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コロナで困窮、バイト感覚で投資マルチへ「高校生も草刈り場」

マルチ商法

投資や暗号資産(仮想通貨)を扱うマルチ商法のトラブルに、若者が巻き込まれるケースが増えているそうです。

国民生活センターによると、昨年度に寄せられた5843件の相談のうち、29歳以下は3390件で約6割近くを占めたとのこと。件数は2014年度に比べて4倍近くに増えています。親しい友人やSNSで知り合った人から誘われて契約したものの、事業の実態や「もうけ話」の仕組みがはっきりせず、解約や返金の交渉が難しいケースが多いということです。

民法の改正で成人年齢が引き下げられることで、18歳の高校生でも保護者の同意なしにさまざまな契約を結ぶことができるように。

「悪質な業者は、組織的に勧誘のノウハウを持って知識のない若者に近づきます。そこには圧倒的な力の差があり、被害者は決して『自業自得』ではない」  

こう語るのは、悪徳商法被害者対策委員会の堺次夫会長です。  

来年4月には、民法の改正で成人年齢が引き下げられます。18歳でも、保護者の同意なしにさまざまな契約を結ぶことができるようになります。堺氏は「社会人になりたての若者や大学生だけではなく、高校生が『草刈り場』になる可能性も十分にある」と警鐘を鳴らしています。  

コロナ禍で経済的に困窮し、若者が「生活費の足しに」とアルバイト感覚で手を出し、被害に遭う懸念もあるとのこと。堺氏は「自分を追い込み、自ら命を絶つ。そんなおそれがあるのが、マルチ商法の怖さだ」と話します。 

■人集めには限界、いずれ破綻  

マルチ商法は「連鎖販売取引」とも呼ばれています。商品やサービスへの加入者が販売員となって新たな次の加入者を勧誘し、ピラミッド形に販売網を広げていきますから、上位の加入者が、勧誘した下位の加入者の利益の一部を報酬などとして受け取る仕組みになっていて、新たな会員の獲得がモチベーションになるのだとか。「友人を紹介すれば簡単にもうかる」などと言われ、紹介料ほしさに友人らを誘い始めます。  

ですが、加入者が無限に増え続けない限り、全員が得をすることはありません。  

マルチ商法について、特定商取引法には「目的や事業者名を告げない勧誘の禁止」「商品やサービスの概要を記した書面を渡すよう義務づけ」といった規制があります。日本弁護士連合会で消費者問題対策委員会の委員を務める平尾嘉晃弁護士は「この規制を守って利益をあげ続けるマルチ商法はあり得ない。人集めには限界があるうえ、悪評が出て立ちゆかなくなるパターンがほとんど。いずれ破綻(はたん)する」と指摘します。破綻後、首謀者や最初に加入した人たちに返金を求めようとしても、連絡が取れなくなるケースが多いそうです。  

勧誘の過程で、被害者が加害者になってしまうことも、大きな問題なんだとか。  

身近な人を誘って、人間関係が壊れるリスクもあります。財産的な損害であれば、民事訴訟などを通じて取り戻せるかもしれませんが、一度壊れた人間関係を修復するのは非常に難しいです。平尾弁護士は「一生の傷として残る。被害を防ぐには、マルチ商法という仕組み自体を違法とする法改正が必要だ」と話します。(米田優人)

 ■投資マルチのトラブルを避けるには 

・実態や仕組みがわからない商品やサービスは契約しない 

・親しい友達や知り合いから怪しい取引に誘われても、きっぱりと断る 

・安易に借金やクレジットカードでの高額決済をしない 

・不安に感じたり、トラブルになったりしたら、迷わずに相談窓口に連絡する 

※国民生活センターのHPや識者への取材などから 

■投資マルチの主な相談先 

・消費者庁の消費者ホットライン=電話188(いやや) 

・日本弁護士連合会が全国の弁護士会と運営する法律相談ダイヤル「ひまわりお悩み110番」=電話0570・783・110 

■悩みのある人の主な相談先(厚生労働省のHPなどから) 

【いのちの電話】 

・フリーダイヤル0120・783・556 (毎日午後4時~午後9時、毎月10日は午前8時~翌午前8時) 

・ナビダイヤル0570・783・556 (午前10時~午後10時) 【よりそいホットライン】 

・フリーダイヤル0120・279・338 (24時間) 

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